相続財産の寄付について
相続財産の寄付とは 、
相続を受けた方(相続人)が、相続財産の一部を非営利団体などに寄付すること。
故人が遺した財産を
①相続人が、故人の意志により、NPOなどに寄付。
あるいは、
②相続人が、相続人の意志により、NPOなどに寄付。
します。
LIBにご寄付いただくことで、多くの動物たちを助ける活動を支援することができます。
※1『相続税の申告が不必要な方』とは
相続税はかかりません。
相続財産の金額が、基礎控除額未満の方です。
「相続財産の金額 < 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」
となる方は、申告は不要です。
※2『相続税の申告が必要な方』とは
相続税がかかります。
相続財産の金額が、基礎控除額以上の方です。
「相続財産の金額 ≧ 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」
となる方は、申告が必要です。
※3 相続税の申告期限内申告
相続税の申告は、期限内に行なう必要があります。
相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内です。
注)相続税の納税期限も同じ期間となりますので、お早めの手続きをおすすめいたします。
基礎控除額の計算例
式:基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例:法定相続人が、配偶者と子供2人の場合
3,000万+600万×3人=4,800万円
4,800万円以内は、相続税は非課税となる。
(参照リンク:相続税の計算方法(東京税理士会))
注意点
LIBは寄附金控除が受けられる団体ではありません。
『相続税の申告が不必要な方』
相続税は払わなくて良いので、LIBに寄付しても、寄附金控除が受けられる団体に寄付しても、変わりません。
『相続税の申告が必要な方』
LIBに寄付しても寄附金控除は受けられません。寄附金控除が受けられる団体に寄付すると寄附金控除が受けられます。
相続財産の寄付のお問合せ先
以下のいずれかの方法でご連絡ください。
①メール
animal.liberator.net@gmail.com
以下の質問項目を記載して、お送りください。
【お名前】
【ふりがな】
【生年月日】
【性別】
【メールアドレス(必須)】
【電話番号(必須)】
【メッセージ】
②TEL
090−8331−8923(代表)
代表電話です。
まずはご相談ください。
必要であれば、手順や専門家などをご紹介させていただきます。
留守番電話になりますので、お手数なのですがお名前とお電話番号を残してください。折り返しお電話差し上げます。
《参照リンク》
・会費・寄付・税金に関わる用語集
・相続税の申告書の記載例(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2012/pdf/04.pdf
・相続税の計算方法(東京税理士会)
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/souzoku/
・相続税の申告のしかた(平成29年分用)(国税庁)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/index.htm
・個人が相続または遺贈により取得した財産をNPO法人に寄附した場合(内閣府)
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/kojinsouzoku-kifu