人間至上主義 動物を踏みつける|動物解放団体リブ

人間が動物を踏みつけている写真を集めました。
今の地球、社会、価値観は、『人間至上主義』を基盤に形成されています。
 
地球、すべての生命を資源(人間が自由に利用し、お金に換算できるモノ)として疑いません。
人間でさえも資源です。

それはあまねく人類を捕らえる、
圧倒的な優越感です。
環境保護、環境主義、生物多様性、多様性の尊重、人権、SDGsといった、一見良さそうなものでさえ、人間至上主義に基づいた活動です。
動物園水族館の4つの役割の一つに、『教育』があります。

この”教育”とは、人間至上主義に基づいた、人類は動物を搾取・監禁・利用してもよい、するべきなのだ、という価値観を植え込む教育です。
 

そのような教育のうちの一つが、
人間が動物を踏みつけ、
踏みつけている人間と、
従純な動物に拍手喝采を送る、
動物ショーです。

 
 
ぞうさんのショーや、イルカショーは、本当に楽しいですか?
「みんなが幸せになりますように・・・」に、動物は入っていますでしょうか。

 
地球を踏みつけ、他種の動物を踏みつける生き方から、
地球を尊敬し尊重し、多種の動物を尊敬し尊重する生き方に、
シフトしましょう。
 
当たり前のことを言いますが、共生とは、共に生きる相互から見て共生であることが共生です
 
自分たちの目線からしか見ず、自分の利益を優先して、監禁し、害獣といって殺し、利用するのは、 共生ではなく、強制です。

他者の目から見た私たちはどう見えるか、
自分だったらどう思うか考えること、

それが倫理であり、配慮です。

 

他者から見て、共生だと納得いくような。
本当の 共生 にシフトしていきましょう。
 
__________________

【クラウドファンディング開催中!】

日本中すべての動物園水族館を調査する調査するプロジェクトの後半、

『日本一周!動物園水族館調査 南日本編』
まだまだこのような動物たちが日本中にいます。
誰にも気付かれず苦しんでいる動物たちに、光をあてたい。
ぜひ調査にご支援をお願いいたします。

残り37日。
あと、141万3000円で調査実現。
ご支援はこちらから。
↓ ↓
動物を解放しよう!
_______________________
・A-20 アクアワールド大洗(茨城県)
・A-27 鴨川シーワールド(千葉県)
・Z-35 埼玉県こども動物自然公園(埼玉県)
・Z-34 東武動物公園(埼玉県)
・A-40 新江ノ島水族館(神奈川県)
・A-33 マクセル アクアパーク品川(東京都)
・A-39 横浜・八景島シーパラダイス(神奈川県)
・Z-42 市原ぞうの国 & サユリワールド(千葉県)

85 マザー F 牧場(180629/千葉県富津市)

≫ 日本一周 動物園水族館調査とは?
≫ 日本一周 動物園水族館調査 全施設まとめ

【特徴】

【写真】

Googleフォト

【動画】

YouTube再生リスト

1 調査開始

牛や豚やにわとりや羊を、可愛がり、癒され、そして食べる施設です。
人間は、地球史上最強最悪の害獣です。
ツイッターでは、中学生が「哺乳類のクズ」と呼んでいました。

2 牛3748 首を振ってもサシバエは傷口にたかります

つらそうですね。
首を振ってもサシバエは傷口にたかります。 サシバエに刺されるととても痛く、その後猛烈に痒くなるそうです。 かわいそうです。
私たちが牛乳を飲むのを止め、遺体を食べるのを止めたら牛たちはこのような体験をしなくてすみます。
もう他人のお母さんの乳を飲むのは止めましょう。

3 牛3748 この後近寄ってきたので、サシバエを払ってあげました

よく見ますと、傷口に耳は届きません。 届くのは目だけです。 本来ツノを切られることなどありませんので、そちらの方に耳が曲がるわけもありません。
この後助けを求めて近寄ってきたので、サシバエを払ってあげました。 しかし、それも一時的なもの。 すぐに大量のサシバエが戻ってきて血を吸っていました。
私たちが牛乳を飲むのを止め、遺体を食べるのを止めたら牛たちはこのような体験をしなくてすみます。
もう他人のお母さんの乳を飲み、その遺体を食べるのは止めましょう。

4 牛3740 サシバエを嫌がり、除角した傷口を土に擦り付ける牛

サシバエを嫌がり、除角した傷口を土に擦り付けています。 抗生物質などを飲まされているのでしょうが、良い行為ではないでしょう。 除角や断尾など、生産者の都合でしかありません。
リブはすべての動物利用の即時廃止のみを目的とし行動していますが、福祉レベルであっても少なくとも動物の身になって考え、気遣いする優しさを持ってもいいのではないでしょうか。

5 牛3740 傷口に群がるサシバエ

まだ傷跡も生々しい除角の後です。
除角など必要ありません。
角突防止具も販売されています。
http://www.zcss.co.jp/sizai/yougyu-rakunou/usi14-1.html

6 牛3749 筋肉の痙攣

サシバエがたかっている動物は筋肉が痙攣します。
牛、馬、豚、象、サイ、、。 人間が監禁している環境では、泥場や、草や木などが限られ、動物たちが自分たちでする対策ができません。
さらには除角されたり、なんらかの人為的な原因、あるいは施設の不備による原因で傷ができた場合、さらなるサシバエの攻撃にさらされまます。 しかしながら、多くの監禁施設では対策を取っているようには見えません。 日立かみね動物園ではサイがサシバエにたかられ、かわいそうでした。 飼育員に助けを求め、叩いてもらっていましたが、それも一時的なものでした。
私たちが動物をいいように利用することをやめ、搾取から卒業することが大切なのではないでしょうか。
同じ地球に住む仲間である動物は、地球に生まれ、ただそこにいるだけで価値があります。

7 子豚のお尻を叩く競争

これは動物にやさしくするための教育でしょうか。 このレースをしてどんな子たちが育つでしょう。 一番、尻を叩いた子、暴力を振るった子が一等賞で表彰されています。
子どもたちが悪いわけではありません。 このレースを通じて、暴力を振るうことで得るものがあると、教育されている最中です。
そのサポートとして体験学習の学生たちが駆り出されています。 この子たちも、”やさしい”飼育員によって、動物の”正しい”扱い方を学びます。
日本における動物監禁施設(動物園水族館など)の主張する教育が教えるのは、暴力と搾取です。 このイベントが「当たり前」になっているのは良くありません。
動物たちに対して暴力を振るい、搾取を行う人々が、子どもたちに教育を行う立場にあり、 動物たちに対して暴力を振るわない、搾取を行わない人々が、子どもたちに教えること良しとしないのはあまりにもおかしいのではないでしょうか。

資料 イベント

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQT1RmSZIgCoJca39E1Lp2CDT-ltIrM7f

資料イベント1:牧羊犬とまきばの仲間たち1

虐待や、動物の搾取の正当化など、人間中心主義表現を挟み込んでくるショーでした。
子どもたちは大人たちの振る舞いを見て学びます。

資料イベント2:牧羊犬とまきばの仲間たち2

資料イベント3:牧羊犬とまきばの仲間たち3

資料イベント4:シープショー

こちらは虐待です。
羊はこれを望んでいるでしょうか。
他者が望んでいないのに押さえつけ、自分が行いことを行うのは虐待です。
人間が羊の毛を刈る必要があるのは、人間が羊の毛を抜け換わらないように、改悪してきたからです。
もしこれが普通に見えるのなら、普通だとしている私たちの感覚の方を、変えていかなければなりません。
同じ地球という星に住む仲間(動物)たちが、我々に利用されない自由、権利を獲得しましょう。

資料 施設

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQT1RmSZIgCoD9q7Cc84ez6F-XkSwDePE

資料施設4:ジンギスカン料理

私自身、遺体を食べて、動物を搾取していた頃は、この光景を見ても疑問にも思わなかったでしょう。
しかし、一度動物たちに共感し、苦しみや悲しみに寄り添えるようになると、この施設がなんと残酷な場所かと思うようになりました。
この建物の外にもテラスがあり、同じように遺体を焼く器具が大量に並んでいました。
満員の時は、1回転で何人の動物の遺体が胃の中に吸い込まれていくか想像してみると、狂気です。

《参考:動水》
≫ 【保存版】動物園の 異常行動リスト
≫ 【保存版】水族館の 異常行動リスト
≫ コスタリカですべての「動物園閉鎖」!そのステキな理由


〔ご支援募集〕 

リブの活動は、みなさまのあたたかいご支援により支えられています。
一緒に、動物たちの未来、私たちの未来を変えましょう。

[毎月どうぶつサポーター]
→ 寄付頻度「毎月」を選択
[単発寄付]
→ 寄付頻度「今回のみ」を選択

≫ ご支援はこちらから


【Z-43 マザー F 牧場/Mother Farm】

動物達のために施設に声を届けてください。
Please send your voice to the facility.

〔SNS〕
FB:https://www.facebook.com/motherfarm
Tw:https://twitter.com/motherfarm?ref_src=twsrc%5Etfw
Insta:https://www.instagram.com/motherfarm_official/
YouTube:https://www.youtube.com/user/Motherfarm1962

〔連絡先〕
Mail:-
TEL:0439-37-3211
FAX:-
住所:299-1601 千葉県富津市田倉940−3

〔リンク〕
Web:http://www.motherfarm.co.jp/
Wiki:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E7%89%A7%E5%A0%B4

〔情報〕
種類:民
所有:株式会社マザー牧場
運営者:〃
JAZA:-

〔LIB情報〕
調査日:2018年6月29日
LIBページ:https://animal-liberator.net/animal-liberator/180629-85-ma-boku
写真:https://photos.app.goo.gl/c9SLNYFHtvGwUeML6
動画:https://www.youtube.com/playlist?list=PLQT1RmSZIgCrjKQivzXJzO8MWIG0SJ57F

[資料]1999年 ニュージーランドが大型類人猿に”法的権利”を与えた原文を翻訳


1999年、ニュージーランドでは、
大型類人猿(オランウータン、ゴリラ、チンパンジー、ボノボ)
に一定の権利を認めました

LIBでは、動物へ権利を付与する未来への指針になる資料として、原文を翻訳しました。
〔翻訳:Hiroko Yatsu〕

地球の歴史、あるいは社会史に残る出来事であろうと思います。
遠い未来、極めて大きな一歩であったと評価されるでしょう。

日本は動物に対して極めて意識が低い国であると、まず、自己認識するところから始めなくてはならないと思います。


New Zealand:
ニュージーランド

Animal Welfare Act 1999  
動物福祉法 1999
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1999/0142/56.0/DLM49664.html

Public Act       1999 No 142    
一般的法律 1999年第142号
Date of assent    14 October 1999   
1999年10月14日承認
Reprinted as at 1 March 2017     
2017年3月1日転載

 

This Act is administered by the Ministry for Primary Industries. 
この法律は1次産業省によって施行される。

 

  • Part 1 Care of animals  
    第1編 動物のケア
  • Part 2
Conduct towards animals 
    第2編 動物への行為
  • Part 3 Animal exports  
    第3編 動物の輸出
  • Part 4 Advisory committees 
    第4編 諮問委員会   
  • Part 5 Codes of welfare 
    第5編 ウエルフェア規定
  • Part 6
Use of animals in research, testing, and teaching 
    第6編 研究、実験及び教育における動物の使用
  • Part 7
Provisions relating to administration 
    第7編  管理に関する規定
  • Part 8 Offences 
    第8編 違反
  • Part 9 Miscellaneous provisions 
    第9編 雑則 

Part 6
Use of animals in research, testing, and teaching
第6編 研究、実験及び教育における動物の使用
80  Purposes
   目的
81  Effect of this Part 
   本編の発効

Restrictions 制限事項)

 

82  Restrictions on research, testing, and teaching involving use of animals
   動物の使用
を含む研究、実験及び教育上の制限
83  Restrictions on carrying out of projects
   プロジェクトの実施における制限
84  Power to carry out certain projects
   特定プロジェクトの実施における権限
84A  Prohibition on use of animals in research, testing, and teaching for making cosmetic
   化粧品製造目的での研究、実験及び教育における動物使用の制限
85  Restrictions on use of non-human hominids 
  人間以外のヒト科動物の使用の制限
86  Revocation of approval
   承認の撤回

(Codes of ethical conduct 倫理的行為規定

 

87  Codes of ethical conduct
   倫理的行為規定
88  Contents of code of ethical conduct
   倫理的行為規定の内容
89  Application for approval
   承認の適用
90  Changes to proposed code 
   提示された規定の変更

91  Approval of code of ethical conduct  
   倫理的行為規定の承認

92  Time limits 
   時間制限
93  Approval to be personal to code holder
   規定を保有する個人の承認 
94  Duration of approval
   承認の継続期間
95  Application for amendment, suspension, or revocation of code of ethical conduct
   倫理的行為規定の修正、保留又は撤回の適用
96  Amendment, suspension, or revocation 
   修正、保留又は撤回
97  Review of decisions
   決定の再調査

Animal ethics committees 動物倫理委員会

98  Establishment of animal ethics committees
   動物倫理委員会の設立
99  Functions and powers
   機能と権限
100  Criteria
   基準
101  Membership
   構成員
103  Report of non-compliance
   不履行の報告
104  Protection of members of animal ethics committees
   動物倫理委員会委員の保護

Reviews of code holders and animal ethics committees
 規定保有者と動物倫理委員会の再調査

105  Independent reviews
   独立した審査
106  Purpose
   目的
107  Period to which independent review relates
   独立審査に係る期間
108  Conduct of independent review
   独立審査の施行
109  Accredited reviewers
   正式認可を受けた審査員
110  Performance of duties
   義務の履行
111  Applications for accreditation
   認証評価のための申請
112  Performance standards
   パフォーマンス基準
113  Provisions applying in respect of accreditation and accredited reviewers
   認証評価と審査員に関する適用条件
114  Review
   審査
115  Report
   報告
116  Level of compliance
   適合性の水準
117  Power of Minister to commission review
   委員会の審査に対する省の権限
118  Power of Minister to approve research or testing
   研究や実験の許可に対する省の権限

Penalties 罰則

 

119  Penalties
   罰則

 


  • 85  Restrictions on use of non-human hominids 
    85  人間以外のヒト科動物の使用の制限

     

    (1)No person may carry out any research, testing, or teaching involving the use of a non-human hominid unless such use has first been approved by the Director-General and the research, testing, or teaching is carried out in accordance with any conditions imposed by the Director-General. 

     何人も、人間以外のヒト科の動物の使用を含む研究、実験又は教育を行うことができない。ただし、それが第1次産業省長官によってはじめに承認された使用であり、その研究、実験又は教育が第1次産業省長官によって課せられるあらゆる条件に従ってなされる場合は、この限りではない。


(2)The Director-General may, in giving approval under subsection (1), impose, as conditions of that approval, such conditions as the Director-General thinks fit. 

  (1) のもとで承認を与える第1次産業省長官は、その承認の条件として、当該長官が適切と考える条件を課すことができる。

(3)The Director-General may from time to time, by notice in writing to any person holding an approval under subsection (1),—
 第1次産業省長官は、文書による通知により、 (1)のもとで承認を得る人々に対して、適宜、次のことを行うことができる。

  (a)  revoke any condition of that approval:
    承認条件の撤回。
  (b)  revoke any condition of that approval, and impose another condition in its place:
    承認条件の撤回と、それに変わる他の条件を課すこと。
  (c)  amend any condition of that approval.
    承認条件の修正。

(4) The Director-General must consult with the National Animal Ethics Advisory Committee before exercising the powers conferred by subsection (1) or subsection (2) or subsection (3).
 第1次産業省長官は、(1)、 (2)又は (3)にかかる執行権を行使する前に、国立動物倫理諮問委員会に相談をしなければならない。

(5) The Director-General must not give approval under subsection (1) unless he or she is satisfied—
 第1次産業省長官は、申請者が次のことを満たしていない場合に、(1)のもとで承認を与えてはならない。

  (a)  that the use of the non-human hominid in the research, testing, or teaching is in the best interests of the non-human hominid; or
    その研究、実験又は教育における人間以外のヒト科の動物の使用が、人間以外のヒト科の動物にとって最大の利益となる場合。又は

  (b)  that the use of the non-human hominid in the research, testing, or teaching is in the interests of the species to which the non-human hominid belongs and that the benefits to be derived from the use of the non-human hominid in the research, testing, or teaching are not outweighed by the likely harm to the non-human hominid.
    その研究、実験又は教育における人間以外のヒト科の動物の使用が、人間以外のヒト科の動物が属する種のためになり、かつ、その研究、実験又は教育における人間以外のヒト科の動物の使用による利益が、人間以外のヒト科の動物に対して与える可能性のある危害よりも上回らない場合。

(6)The Director-General must monitor the carrying out of any research, testing, or teaching to which an approval given under subsection (1) relates.
 第1次産業省長官は、(1)の元で与えられた承認に関連する研究、実験又は教育の実施を監視しなければならない。

(7)A person commits an offence who contravenes subsection (1).
 (1)を違反するものは罪に服す。

(8) Nothing in sections 82 to 84 applies in relation to research, testing, or teaching that involves the use of a non-human hominid.
 82節から84節のすべての条項は、人間以外のヒト科の動物の使用を含む研究、実験又は教育に関して適用されない。

 


(Penalties 罰則)

119  Penalties
   罰則

A person who commits an offence against section 82(2) or section 83(2) or section 84A(3) or section 85(7) is liable on conviction, —
第82(2)節、第83(2)節、第84A(3)節又は第85(7)節のいずれかに対して規則違反を犯す者は、次の有罪判決の責任を負う。

(a)  in the case of an individual, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to a fine not exceeding $25,000 or to both; and
  個人の場合、6ヶ月を超えない懲役、$25,000を超えない罰金、又はその両方に処する。


(b) in the case of a body corporate, to a fine not exceeding $125,000.
 法人の場合、$125,000を超えない罰金に処する。

 

Section 119: amended, on 10 May 2015, by section 42 of the Animal Welfare Amendment Act (No 2) 2015 (2015 No 49).
Section 119: amended, on 1 July 2013, by section 413 of the Criminal Procedure Act 2011 (2011 No 81).
第119節:改定動物福祉法(No 2) 2015 (2015 No 49) 第42節により、2015年5月10日に修正された。
第119節:刑事手続法2011 (2011 No 81) 第413節により、2013年7月1日に修正された。

 

 

 

 

動物解放団体 リブ(LIB:Animal Liberator. net〕
Web:https://animal-liberator.net/animal-liberator/
FB:https://www.facebook.com/Animal.Liberator.net/
Tw:https://twitter.com/Anima_Liberator
YouTube: https://www.youtube.com/c/AnimalLiberatorNet
Instagram: https://www.instagram.com/animal_liberator/?hl=ja

✧✧✧✧✧✧✧✧✧
〔マンスリーサポーター・寄付・会員 募集中〕
https://animal-liberator.net/animal-liberator/support
〔MonthlySupporter・Donation・Member〕
https://syncable.biz/associate/LIB/donate