【陳情書の内容と 狙いの説明】
〔陳情書タイトル〕
和歌山県太地町における鯨類追込網漁業において、
「乳飲み稚いるか及び稚いるか(乳飲み稚いるかを含む。)を伴う雌いるか
の捕獲を禁止する旨の制限又は条件の規定についての陳情
〔陳情書〕
- 陳情の要旨
鯨類追込網漁業の捕獲対象いるかのうち、乳飲み稚いるか及び稚いるか(乳飲み稚いるかを含む。)を伴う雌いるかの捕獲を禁止する制限又は条件を規定してください。 - 理由
我が国における捕鯨業四種(母船式捕鯨、小型捕鯨、いるか追込網漁業、いるか突棒漁業)のうち、子鯨及びそれを伴う雌鯨の捕獲を禁止していないのは、いるか追込網漁業だけです。
母船式捕鯨においては「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」第四十七条が、小型捕鯨においては同第四十三条が、「乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨」を捕獲してはならないと規定しています。
いるか突棒漁業においては、いるか突棒漁業を行なっているすべての道県、すなわち北海道・青森県・岩手県・宮城県・千葉県・和歌山県・沖縄県が、いるか突棒漁業許可の制限又は条件として「乳飲み稚いるか及び稚いるかを伴う雌いるか」の捕獲をしてはならないとしています。
法の合理性・平等の観点、生態系保護、倫理的側面を鑑み、和歌山県における鯨類追込網漁業において「乳飲み稚いるか及び稚いるか(乳飲み稚いるかを含む。)を伴う雌いるか」の捕獲を禁止する制限又は条件の規定を求めます。
令和2年12月11日
和歌山県議会議長
岸本 健 様
〔陳情書の狙い〕
陳情書が受け入れられれば、大きく4つのターゲットに対して影響を与えることができるようになります。
①イルカ ②イルカ漁 ③水族館 そして④活動です。
①イルカ
・なによりも殺され続けている、赤ちゃん、子どもたち、守ろうとしている女性たちを殺させないことができる。
・水族館に売られ、分断されるイルカたちを減らすことができる。
・人間に殺され続け、仲間たちを失ってきたイルカたちが、仲間を増やすことに貢献することができる。
②イルカ漁
・子イルカと女性のイルカを獲れなくなることで、漁そのもので捕獲されるイルカの実数を減らせる。
・子イルカと女性のイルカの選別という多大な労力をかけざるをえなくなる。
・人々を啓発し、将来的にイルカ漁を始める可能性のある国に関して同様の規定を作るように求める世論を形成、イルカ漁を未然に防ぐことを狙う。
③水族館
・水族館が最も求める、人間で言えば10代前半の女性が、手に入らなくなる。
・すでに大人になったイルカ、特に男性のイルカの調教は難しいとされています。調教しやすい子どものイルカや若い女性のイルカの入手を防ぐことにより、イルカショーにかかるコストを増大させることができます。
・女性のイルカたちの捕獲が激減し、水族館が女性を妊娠させ繁殖させることが難しくなる。
・将来的にイルカの数を確実に減じさせることができる。
・これは日本国内の水族館のみならず、日本からイルカを輸入している中国をはじめとする世界中の水族館に対して同じような影響を与えることができる。
④活動
・これまで、観察撮影するに止まっていた活動に加え、もし違反があった場合には通報をすることが可能となり、積極的なアクションを起こすことができるようになる
今回の陳情が受け入れられることを望みます。しかし、却下されることを想定しています。しかし我々は、陳情が受け入れられるまで、イルカの母子の安全が確立されるまで、毎年提出し続けます。提出のたびに、陳情の内容や手法を変えることによって、子どもや母親のイルカが分断され、殺されているという事実を世間に周知し、、イルカを守ろうという世論を形成し、来たるべき未来の捕獲禁止を実現します。
今回がその最初の陳情となります。
今回の陳情はリブのみで行いましたが、来年以降皆様の協力をいただければ幸いです。