遺贈寄付について
近年、終活への関心の高まりとともに、人生で築いた大切な財産を未来のために活用する遺贈寄付を行う人が増えています。
遺贈寄付について、リブでは
1.相続財産の寄付
2.遺言による寄付
の二つを受け付けています。
「相続財産の寄付」とは、相続を受けた方(相続人)が、相続財産の一部またはすべてを非営利団体などに寄付すること。
「遺贈による寄付」とは、遺言書により、財産の一部またはすべてを特定の人や団体などに寄付すること。
リブへの遺贈寄付という方法によって、「動物たちを救いたい、守りたい」というご遺志を実現することが出来ます。
相続財産の寄付について
相続財産の寄付とは 、相続を受けた方(相続人)が、相続財産の一部またはすべてを非営利団体などに寄付すること。
故人が遺した財産を
1.相続人が、故人の意志により、NPOなどに寄付。
あるいは、
2.相続人が、相続人の意志により、NPOなどに寄付。
します。
※1『相続税の申告が不必要な方』とは
相続税はかかりません。
相続財産の金額が、基礎控除額未満の方です。
「相続財産の金額 < 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」
となる方は、申告は不要です。
※2『相続税の申告が必要な方』とは
相続税がかかります。
相続財産の金額が、基礎控除額以上の方です。
「相続財産の金額 ≧ 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」
となる方は、申告が必要です。
※3 相続税の申告期限内申告
相続税の申告は、期限内に行なう必要があります。
相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内です。
注)相続税の納税期限も同じ期間となりますので、お早めの手続きをおすすめいたします。
【基礎控除額の計算例】
式:基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例:法定相続人が、配偶者と子供2人の場合
3,000万+600万×3人=4,800万円
4,800万円以内は、相続税は非課税となる。
(参照リンク:相続税の計算方法(東京税理士会))
注意点
リブは寄附金控除が受けられる団体ではありません。
『相続税の申告が不必要な方』
→相続税は払わなくて良いので、リブに寄付しても、寄附金控除が受けられる団体に寄付しても、変わりません。
『相続税の申告が必要な方』
→リブに寄付しても寄附金控除は受けられません。寄附金控除が受けられる団体に寄付すると寄附金控除が受けられます。
遺言による寄付について
遺贈寄付を希望される方は、遺言を作成される際に、それが法的に有効な遺言書になっているかに留意する必要があり、専門家に相談しながら遺言書を作成することが望ましいです。
以下に簡単に必要なステップを記載いたします。
遺贈寄付の想いを相談する
お気持ちを受けとめ、必要に応じて弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行などの専門家をご紹介します。
遺言執行者を決める
遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言書の内容を執行する人のことです。
遺言を書く人が、遺言執行者を指定をします。
遺言執行者には、専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行など)をご指定することをお勧めします。
遺言書を作成する
遺贈寄付を行なうには「公正証書遺言」が適しています。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のこと。法的に不備のない遺言書。
また、遺言書作成の際には、遺留分にご配慮ください。
(遺留分とは、法定相続人(親/子/配偶者)に保証されている相続割合のこと。)
遺言の執行
ご逝去のお知らせをいただき、遺言の執行が開始されます。動物たちへの想いが込められた遺言書に記載された内容に基づいて寄付が実行されます。
遺贈寄付のお問合せ先
以下のいずれかの方法でご連絡ください。
①メール
以下の質問項目を記載して、animal.liberator.net@gmail.comへメールをお送りください。
【お名前】
【ふりがな】
【生年月日】
【性別】
【メールアドレス(必須)】
【電話番号(必須)】
【問い合わせ内容】
②TEL
090−8331−8923(代表)
代表電話です。
まずはご相談ください。
ご意志を受け止め、必要に応じて手順や専門家などをご紹介させていただきます。
活動の性質上留守番電話になりますので、お手数ですがお名前とお電話番号を残してください。折り返しお電話差し上げます。